イウヨン論文(および講義)への批判 ー「強制徴用」という言葉に対する見解ー

     1、強制徴用という言葉について

       ーイウヨンの攻撃的な主張を読むー

 

反日種族主義』の中のイウヨンの書いた部分「5強制動員の神話」についてまずテーマにしようと思う。日本語版ではP66から74までだ。その中に「強制徴用の虚構」という小見出しがあるが、そこで「強制徴用」という言葉を攻撃してる。

また講義動画でも同様なことを述べている。まずそれを示そう。

 

 

 当時は「強制連行」という言葉すらありませんでした。特に強制徴用という言葉、今回大法院の判決にも登場したこの言葉が、一体どのような理由で出てきたのかを知っておく必要があります。まず、強制徴用という言葉、そのような概念は、もともとあり得ないものです。徴用自体が強制だからです。強制徴用という言葉は、我々韓国人がたびたび使う「駅前の前」と同じです。「駅前」に「前」の字が入っているので、後ろの「前」は必要の無いものです。同じく強制徴用という言葉にも「強制」という言葉は必要なく、徴用だけでよいものです。

 それなにになぜ1965年以来今に至るまで、韓国の研究者、政府、言論、市民団体は強制徴用という言葉に執着し、それを使ってきたのでしょうか?徴用は戦争が終わるまでの数か月間だけ実施されました。それを明確に認めてしまうと、反日種族主義の歴史学に困った問題が生じます。1939年9月から1944年9月までの、より数の多い労務移動が、労務者の自発によるものになるからです。反日感情を広く伝播させるためには、徴用実施以前にも朝鮮人が自身の意思とは関係なく強制的に連れて行かれ、労務移動の全てが日帝の強制だった、と主張する必要がありました。

 つまり、徴用のような強制性を1939年まで遡って、その時期からの全ての移動は強制だったと主張したかったのが、彼らの腹の内でした。こうして作られたのが「強制徴用」です。したがって、この言葉には、単なるミスだとする言い訳では見逃すことが出来ない、巧みな歴史的事実の誇張と歪曲が含まれています。私は、こんなにも深刻な概念的操作を研究者という人たちが何故に行えたのか、どうしても理解できません。

(『反日種族主義』p69)

 

講義動画はコレである

 

 

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 https://www.youtube.com/watch?v=CC4sDzrlNCQ&list=PLIHgNlD6TJLagCj9dXgBf0bn6djh7C82M&index=36

 


5. “強制徴用"の神話


しかし「強制徴用」という言葉は、「1965年の朴慶植(パク・キョンシク)以来」使って来たわけではないし、そもそも「研究者が造った概念」でもない。

ほぼ全てがデタラメである。ただのイチャモンと言っていいだろう。

しかし、こんな事を書く以上、この人ーーイウヨンは、鎌田沢一郎の回想『朝鮮新話』さえ読んだことがない・・・という事なのだろう。

 

 

 

 

       2、1950年の著作に使われた「強制徴用」

鎌田沢一郎の『朝鮮新話』でよく引用されるのはこの部分である。

 

もつともひどいのは労務の徴用である。戦争が次第に苛烈になるに従って、朝鮮にも志願兵制度が敷かれる一方、労務徴用者の割当が相当厳しくなつて来た。 

納得の上で応募させてゐたのでは、その予定数に仲々達しない。そこで郡とか面とかの労務係が深夜や早暁、突如男手のある家の寝込みを襲ひ、或ひは田畑で働いてゐる最中に、トラックを廻して何げなくそれに乗せ、かくてそれらで集団を編成して、北海道や九州の炭鉱へ送り込み、その責を果たすといふ乱暴なことをした。但(ただ)総督がそれまで強行せよと命じたわけではないが、上司の鼻息を窺ふ朝鮮出身の末端の官吏や公吏がやつてのけたのである。

 

 

 

(鎌田沢一郎『朝鮮新話』1950)(元宇垣総督政策顧問、後総督府機関紙「京城日報」社社長)

 

明らかに労務動員の拉致、強制性を述べているのだが、問題はこの部分ではなくp323でこう書いていることだ。

 

朝鮮民衆に誤った強制徴用に対するお詫心を表現し

(鎌田沢一郎『朝鮮新話』p323)

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この著作は、1950年の著作である。

戦後、5年しか経ていない。

 

どういう事か?というと朴慶植(パク・キョンシク)が『朝鮮人強制連行の記録』を著すのは1965年だが、その15年も前にすでに、鎌田沢一郎が労務動員に関して強制徴用という言葉を使っているということなのだ。鎌田沢一郎は、南次郎時代から小磯時代の労務動員を指して、強制徴用と呼んでいるのである。1944年以降の法的な徴用の事を言っているのではない。「募集」とか「官斡旋」とかいう時代の話である。

 

ちなみに、鎌田が言及している「朝鮮民衆への小磯総督の詫心」とは、1944年4月13日の《朝鮮総督府官報》掲載の訓示の事であろう。しかしこれは官僚を諫めた訓示であって「朝鮮民衆への小磯総督の詫心」と解釈できるだろうか?

それはともかく、この日の官報には田中武雄(政務総監)の訓示も掲載されており、これには強制供出という言葉が使われている。

 

官庁斡旋労務供出の実情を検討するに、労務に応ずべき者の志望の有無を無視して漫然下部行政機関に供出数を割当て、下部行政機関もまた概して強制供出を敢てし、かくして労働能率低下を招来しつつある欠陥は断じて是正せねばなりません

 

 

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 (動員の強制性は、総督府官報からも知ることができる)


イウヨンは「1965年(の朴慶植)以来今に至るまで、韓国の研究者、政府、言論、市民団体は強制徴用という言葉に執着し、それを使ってきた・・」と述べているが、総督府自身がすでに「強制供出」という言葉を使っており、「強制徴用」という言葉も朴慶植(パク・キョンシク)が発明したのではなく、1950年にはすでに鎌田沢一郎が労務動員に関して使っていたのである。

 

イウヨンは「強制徴用という言葉、そのような概念は、もともとあり得ないものだ」というのだが、それは鎌田沢一郎に文句を言っているのだろうか?

 

後に述べるが、日本の国会でも《 参議院 外務委員会 第8号 昭和34年(1959年)11月30日》において、労務動員を「強制徴用」と表現している。

 

私の見たところ、イウヨンは、「労務動員における金銭報酬」という部分をさらにごく一部の事業所にのみ特化して調べており、労務動員に関して総合的に資料を集めたり、関係諸論文を読んだりしてしていないのだろう。

だからこういう笑える解釈を書いてしまう事になる。

 

正直、論説全体が穴だらけである。

 

 

 

 

追記2020-6-17 註)

敗戦直後の1945年12月8日の『京城日報』に「強制徴用」の語が使われていることはこのサイトが言及している。

https://katazuketai.jp/two/pg2834426.html#5top

京城日報』1945年12月8日// 外村大『朝鮮人強制連行』(岩波新書)p199

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        3「強制徴用」という言葉の歴史

   ー「強制徴用」という言葉は敗戦直後の日本の帝国議会で使われたー

 

             ◇

労務動員の話ではないが帝国議会では戦後すぐの12月8日小笠原三九郎が炭鉱の坑木について「強制徴用」という言葉を使った後

 

第89回帝国議会 衆議院 予算委員会 第8号 昭和20年12月10日

日本進歩党の安藤覺が以下の発言をしている。

発言URLを表示

○安藤(覺)委員 願はくは其の愼重なる考慮の時間を出來るだけ早められまして、短期間に御決定相成つて、斯うした方向に御導きあらんことを熱望して已まないのであります  次に私は治安問題で具體的な問題に付て御尋ね致したいのであります、日本が大東亞戰爭に入りまして第二年目、即ち昭和十八年三月に、急激なる日本の軍需工場の擴張に伴ひまして、非常なる勞務者の不足を感じて參りました、此の時に圖らずも、もと神奈川縣高座郡海軍工廠に於きましては、臺灣人の青少年七千八百名を内地に連れて參りまして、さうして此處の工員として使用致すことになつたのであります、此の時に彼等臺灣の青年達の言葉を其の儘に藉りて申しますれば、一應是等の臺灣青少年達が、志願の形を以て内地に送られて來たことには相成つて居りますが、其の事實と致しましては、全島各中學、小學校等に大々的なる厚生省の要員大募集を致しました上に於きまして、當時の総督府は各種の學校に對し人員割當を行ひ、事實上に於ける所の強制徴用をしたのであります、即ち各學校長に對しまして、是等の青少年達が志願的形を執らない限り卒業免状を與へないとか、或は將來に於ての非常な出世の妨げになるとか云ふやうな威迫的な言辭を弄して、事實上志願せざるを得ざる姿に追込んで連れて來た、而も其の狙はれたる所の青少年達は、臺灣に於ける所の中流家庭以上の、而も學校に於ても成績優秀なるものを多く選んで連れて來た、斯う云ふ事實があるのであります、之に對しまして終戰と共に、此の青少年達七千八百名を如何に扱ふかに付ては、當時海軍に於きまして色々と苦心を致したことではありましたでせうが、其の現實を見ますると、全く放任された儘で、何時歸れるやら、而も其の日々の生活は殆ど終戰當初に於て與へられました所の物資に依つて、後は勝手に食つて行けと云ふやうな姿に於て放任されましたる爲に、茲に當然起りまする所のものは、是等青少年達が自己の生活を維持して行かんが爲の掠奪行爲であつたのであります、固より此の青少年達七千八百名が、悉く擧つてとは申しませぬ、其の中の一部ではありませうけれども、此の高座海軍工廠の所在致しまする大和、澁谷、綾瀬、海老名各町村に亙つての終戰以來十一月二十二日までに行はれましたる所の、物資の掠奪に付ての數を大雜把に申上げますると、甘藷に於て二萬八千貫、野菜に於て七千貫、鷄に於て百七十羽、自轉車に於て十五臺、豚に於て十二頭、山羊に於て十四頭、米麥に於て七十石、斯うした數字が擧げられて居り、此の結果同方面に於ける所の居住者達は、戰々兢々として平和なる業務を營み得ない状態にあるのであります、然らば是等に對して警察當局はどうして居るかと申しますると、警察當局亦血みどろの姿を以て治安の維持に任ずべく努力して居るのであります、此の地方を所管して居りまするのは大和警察であります、此の警察署員署長以下擧げて五十名、此の擧げて五十名の警察官が七千八百の若者達を取締つて行くと云ふことは、現實に於て全く不可能であります、而もあの地點に集團して掠奪が現はれた、此の倉庫を今襲撃されて居ると云ふ時に、急遽隊伍を組んで行きまする時には、そこえ大乱鬪が演ぜられます、先般も二名の警察官は遂に拉致され、一名は辛うじて途中に於て脱走致しましたが、一名は遂に本部に連込まれ、慘憺たる負傷を負はされたのであります、又之を奪還すべく乘込みました所の中村主任警部以下四十何名の人々は、大乱鬪の結果、中村主任警部以下殆ど身に傷を負はないものはないと云ふ姿を示したのであります、斯う云ふ實情にあります時に、先程前提として御質問申上げましたが、如何に内務大臣が治安の維持には飽くまで責任を以て任ずる覺悟だと言はれても、現實は不可能であります、昨今稍稍此の點に付きまして進駐軍に連絡懇願致しました結果、進駐軍の協力を得まして、其の直接なる治安に於ては下火の傾向を辿つて來ては居りますが、單なる暴行、乱暴、斯う云つたことに於きましては、其の方面を走つて居ります所の小田原急行、或は相模鐵道、神中線と云ふやうな中に於て、頻々として行はれて居るのでありますが、是等に付て何等か具體的なる御報告を内務大臣は得て居られますか、どうでありませうか

 

台湾の動員について述べているが、「強制徴用」という言葉がそれなりに使われていたことが分かる。

 

             ◇

日本の国会では

第1回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第9号 昭和22年10月14日

緑風会の淺岡信夫議員や北條秀一議員が「強制徴用」という言葉をすでに使っている。

 

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第1回国会 参議院 在外同胞引揚問題に関する特別委員会 第12号 昭和22年11月11日

 でも緑風会の岡元義人が使用し、1950年(昭和25年)までに12回の国会で「強制徴用」が言及されている。これらは、決して「朝鮮人労務動員」を指して「強制徴用」と述べているのではないが、こうした言葉がすでに使われていたことは特筆に値するだろう。

 

 

 

 

 

           ◇

朝鮮人労務動員関係で使った国会の例>

 

第33回国会 参議院 外務委員会 第8号 昭和34年(1959年)11月30日「強制徴用」 加藤シヅエ議員と藤山愛一郎大臣が使っている。

 

加藤シヅエ君 それでは外務大臣は日韓会談の交渉中に、その当時強制徴用であったというようなことを向こう側から何かお聞きになりませんですか。


国務大臣(藤山愛一郎君) むろん向こう側からは強制徴用であったとか、あるいはいろいろなことを言っている場合がございますがしかし、日本側として戦時中に行なわれました朝鮮人の内地におきますいわゆる日本人として内地に移住したという限りにおいて、それが全部いわゆる内地人と別な扱いをしなければならぬというところまで私は実は考えておらぬのであります。特殊な何かケースがありましたら別でございますけれども、いわゆる一般的に徴用したということについては、それは内地人と変わらないという建前をとるべきではないかというのが私の考え方でございます。しかし、御指摘のように、いろいろな問題が起こっているからとか、こういう事実に反したということがあるのだということでありますれば、そういう特殊な問題でこれは扱うべき問題であって、一般的な問題ではないというふうに考えておるということを申し上げます。

 

 

            ◇

1972年8月号の『潮』で志願兵について述べた福田恒夫元陸軍大尉もまた「志願という形式をとっておりますものの、その実は強制徴用であったことは否めません」と述べ、「強制徴用」という言葉を使っている。

・・・(略)・・・志願する者は、きわめてごくわずかであったようです。その結果、各道に割り当て制を実施し、各府、巴、面長(市町村長)ならびに警察、駐在所より勧誘の結果自己の意志からではなく、周囲の状況からやむなく応募したという実情を、当時その人たちから聞かされておりました。当時の府、巴、面長や警察の勧告がたんなる勧告にすぎざるものでなかったことは想像に難くありません。志願という形式をとっておりますものの、その実は強制徴用であったことは否めません。・・・(略)・・・

   福田恒夫元陸軍大尉、釜山教育小隊長、シンガポール俘虜収容所員 (藤崎康夫天皇制に忠誠誓わされ、祖国追われた朝鮮人戦犯」「潮」1972年8月号 p208)

 

 

           4、「強制連行」という言葉に対する攻撃を「強制徴用」という言葉に対する攻撃に転用したイウヨン

 

 

 日本の右派論壇では、朴慶植(パク・キョンシク)が『朝鮮人強制連行の記録』で使った「強制連行」という言葉を批判攻撃してきた。

 

 

労務動員について知っておくべき基本事項と基礎資料5 逃走関係資料 

 

         逃走について

 

外村大は『朝鮮人強制連行』(p157~p158)「逃走」につい 一部抜粋

「契約期間満了時に職場にいた朝鮮人については無理やり契約更新を強要するにしても、かなりの部分が契約期間満了以前に逃走していた。日本内地への朝鮮人送出開始から一年後の1940年9月の調査でも、送出者数65344人の18.5%にあたる12071人が逃走していたことが総督府の会議で報告されている。逃走者の理由別内訳は、誘惑19.8%、恐怖17.7%、計画的渡航12.4%、都会生活憧憬6.6%、待遇その他不平7.1%、転職4.9%、その他31.4%となっている。」

「逃走に対しては企業側も様々な対策を講じたが、その数は減少しなかった。」

「こうしたなか、警察当局は1942年8月から9月にかけて、日本内地の事業場で就業中の朝鮮人(動員計画以外の渡日者含む)64万3416人を対象に協和会員章チェックによる、逃走者及び密航者の摘発を行っている。そこで発見された協和会員章不所持者は68468人であり、うち労務勤務先からの逃走者と判明した者は6098人であった。しかし、実際には逃走者であることを隠しとおした者や一斉調査自体を逃れた者も相当いたと推測される。というのは警察当局による動員された朝鮮人の「現在調べ」では逃走者数はこれより多数なのである。1943年末時点の「現在調べ」では朝鮮人の「移入者」数36万6464人中逃走者が11万8735人、したがって逃走率は32.4%に達していた。」

 

 

 

 

          逃走は労務調整令違反

 

 

 

 

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労務者が逃走すると警察が捉え、送局した。

一体どんな法規に基づいて起訴したのか?不思議だったのだが、下の資料(『特高月報』)によれば、労務調整令第二条違反として送局したようだ。他企業に引き抜きを取り締まっただけではなく、逃げた者も労務調整令第二条違反としている。

しかし罰則規定の無いこの労務調整令第二条によっていかなる罰が与えうるのだろうか?

もっとも戦前の暴力的な警察のやり口から考えれば、処罰を受けなくても、留置場に入れられ、時には拷問を伴う取り調べを受けること自体が大きな苦痛ではあったであろうが。

 

44年

 

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在日朝鮮人関係資料集成第5巻』より

 

 

国家総動員法に依る戦時労務統制関係法規の一つとして労務調整令がつくられたわけだが、労務調整令で罪を規定し送局するということは、当時の警察にとって労務動員の人員は国家総動員法に依る動員としてとらえられていたという事だろう。

 

 

 

 

      逃走理由

 

 

最も大きな逃走理由は「坑内作業への恐怖」である。

 

逃走原因表

 

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労務動員について知っておくべき基本事項と基礎資料4炭鉱と暴力団・右翼団体

 

 

 

 

 

  村上寛治『有楽町は燃えていた』

労務暴力団

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      山口組概論』 猪野健治

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『潮』(通144)1971-9「朝鮮人に対する虐待と差別」

暴力団のような人を雇って監視にあたらせていた」

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      『消された朝鮮人強制連行の記録』林えいだい

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労務動員について知っておくべき基本事項と基礎資料3 奴隷的労働  暴力・リンチ 韓国人の証言・日本人の目撃証言

望まぬ職場に連れて行き、労働させるのだから、そこには暴力が必要となった。

 

       韓国人・朝鮮人の証言

 

『証言 強制連行』 金賛汀キムチャンジョン

 

「軍隊式にビンタ」「皮のベルトで殴られる 休もうとすると殴られる」「体の弱い人や力仕事ができない人には地獄」「病死した人もいた」

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②『朝鮮人強制連行の記録』朴慶植(パク・キョンシク)

 

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 暴行やリンチを見ていた日本人の証言

 

①『我、国に裏切られようとも』村上正邦

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②『柳寛順の青い空』 早乙女勝元

 

 

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③『戦争を知らない世代へⅡ㉑佐賀編 強制の兵站基地 

炭坑・勤労報国・被爆の記録』1985.8

創価学会青年部反戦出版委員会  

 

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新開秋雄 貝島炭鉱(高倉炭坑)  「杖で殴られる」

 

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「見つかると半殺し」「私たち日本人は、このような仕打ちは受けませんでした」

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「兵隊の方がまし」「出勤率が下がると寮長の責任に」

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「朝鮮の人はよく叩かれていた」

 

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西島三千代 「殴る蹴るの暴力」

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石内ミヨノ (佐賀炭鉱→杆島炭坑)

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中原静子 杆島炭鉱 1944年~ 電話交換手

「木刀で叩く 虐待」

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山脇繁作 杆島炭坑 坑内夫

「会社から、働かなかったら殴っても蹴ってもいいと言われていた」

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労務動員について知っておくべき基本事項と基礎資料2賃金

 

 

   逃亡防止策としての貯金の半強制的実施及払出の事実上の禁止

 

さて賃金についても引き続き『復命書』から引用である。

1)

六、内地移住労務者送出家庭の実情

 

 (略)

  然し戦争に勝つ為には斯の如き多少困難な事情にあっても国家の至上命令に依って無理にでも内地へ送り出さなければならない今日である、然らば無理を押して内地へ送出され朝鮮人労務者の残留家庭の実情は果して如何であらうか、一言を以て之れを云ふならば実に惨?(さんたん)目に余るものがあると云っても過言ではない。

  蓋し朝鮮人労務者の内地送出の実情に当っての人質的掠奪的拉致等が朝鮮民情に及ぼす悪影響もさること乍ら送出即ち彼等の家計収入の停止を意味する場合が極めて多い様である、其の詳細なる統計は明かではないが最近の一例を挙げて其の間の実情を考察するに次の様である。  大邱府の斡旋に係る山口県下冲宇部炭鉱労務者九百六十七人に就て調査して見ると一人平均月七十六円二十六銭の内稼働先の諸支出月平均六十二円五十八銭を控除し残額十三円六十八銭が毎月一人当りの純収入にして謂はば之れが家族の生活費用に充てらるべきものである。

  斯の如く一人当りの月収入は極めて僅少にして何人も現下の如き物価高の時に之にて残留家族が生活出来るとは考へられない事実であり、更に次の様なことに依って一層激化されるのである。

(イ)、右の純収入の中から若干労務者自身の私的支出があること

(ロ)、内地に於ける稼先地元の貯蓄目標達成と逃亡防止策としての貯金の半強制的実施及払出の事実上の禁止等があって到底右金額の送金は不可能であること

(ハ)、平均額が右の通りであって個別的には多寡の凹凸があり中には病気等の為赤字収入の者もあること、而も収入の多い者と雖も其れは問題にならない程の極めて僅少な送金額であること以上の如くにして彼等としては此の労務送出は家計収入の停止となるのであり況(いわん)や作業中不具廃疾となりて帰還せる場合に於ては其の家庭にとっては更に一家の破滅ともなるのである。

 

 

要約すると、無理を押して内地へ送出された朝鮮人労務者の残留家庭の実情は惨憺たるものであるという。

967人を調査すると一人平均月76円26銭の内稼働先の諸支出月平均62円58銭を控除し、残額が13円68銭が毎月1人当りの純収入になり、これが家族の生活費用に充てらるべきものだが、一人当りの月収入は極めて僅少で、現在のような物価高の時にこれで残留家族が生活出来るとは考へられないという。

更に次の様にも書かれている。

 

(イ)純収入の中から若干労務者自身の私的支出があること

(ロ)内地に於ける稼先地元の貯蓄目標達成と逃亡防止策としての貯金の半強制的実施及払出の事実上の禁止等があって到底右金額の送金は不可能であること

 

(ハ)平均額が右の通りであって個別的には多寡の凹凸があり中には病気等の為赤字収入の者もあること、而も収入の多い者と雖も其れは問題にならない程の極めて僅少ない送金額であること

 

 

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2)住友本社鴻之舞鉱業所「半島労務員統理綱要」(1941年)「賃金は内地人の約八十%にならしむるを方針とす」

 

 

 3) 逃亡防止策として

労務動員計画に基く内地移住朝鮮人労働者の動向に関する調査」1941、『思想月報』79号(『在日朝鮮人関係資料集成4』p1246)

「逃走防止の方法として手持ち金5円以上渡さず」

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4)1942年、朝鮮総督府が出した『朝鮮人内地移入斡旋要綱』では、「賃金は生活費に必要以外は貯蓄すべきこと」と事業主を指導している。

(『在日朝鮮人関係資料集成4』p1255)

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 5)

朝鮮人の証言『消された朝鮮人強制連行の記録』林えいだい

 「現金をほとんどもたせない」

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6)賃金に関する証言

 

①逃亡防止のため

賃金は支給 されませんでした。大夕張の炭鉱では採炭夫が1日 1円 、運搬夫が70銭 くらいでしたが、賃金を渡すと逃亡する恐れがあるということで、家族の もとに送金することになって いま した。必要なものは支給されますが、賃金から控除 されることになっていました」

(『北海道と朝鮮人労働者 朝鮮人強制連行実態調査報告書』北海道保健福祉部保護課発行 第5章聞き取り 朴英培さん)

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 (p454)

 

「石川組では賃金 はもらっていません。休み もありませんでした。」

(『北海道と朝鮮人労働者 朝鮮人強制連行実態調査報告書』北海道保健福祉部保護課発行 第5章聞き取り 金 正植さん)

 

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(p476)

 

7)

特高主任の暴露  『消された朝鮮人強制連行の記録』林えいだい

「貯金通帳も協和会手帳も全部とりあげて渡さないでもらいたい。そして現金は絶対にもたせてはならない。現金をもたせるとすぐ逃亡するからな」

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          賃金例

 

1)

労務動員計画に基く内地移住朝鮮人労働者の動向に関する調査」1941、『思想月報』79号(『在日朝鮮人関係資料集成4』p1237)

 

「標準賃金1日2円30銭 冬期間は1円80銭」

「食費は1日70銭の契約なのに実際は85円」

「布団は二人一組」

「物価高で困惑」 対して警察は「物価の上昇は一般的なので、(しょうがない)価格は現在のまま」というようなことを答えている。

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 備考)冬場で日給1円80銭、食費に85銭を引かれれば残高はわずか95銭

仮に30日働いたとして、28円50銭が給料として残るが、ここからさらに強制貯金などで引かれれれば、残りはわずかであっただろう。

 

 

 

        闇賃金の高騰(逃亡先での賃金)

1)

闇賃金の高騰

「最近における労務者の闇賃金に就いて」日本銀行(大阪支店)S19-8-18

  • 近来極度の人手不足で労賃高騰著しく殊に日雇い労務者に対する賃金は高騰し、公定賃金の10倍に及ぶものあり 賃金の他に酒肴、昼弁当など食料を給与
  • 徴用工員の賃金は家族手当、残業手当を含め平均150円見当だが、出勤率極めて悪く欠勤してひそかに町工場や日雇い労務者として従事する者が多い
  • 対策 現員徴用するなど強力な統制を加えようとするものや厳罰主義を以て、賃金をひきあげようとするもの

 

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(『日本金融史資料 昭和編 第30巻 戦時金融資料(4)』日本銀行調査局編集 
大蔵省印刷局発行p388~p390より)

 

 

備考:実際の物価を考えるための資料)

 備考1)一人で生活『「昭和」を生きた台湾青年』王育徳(おう いくとく)  
昭和18年から東京で浪人生活をしていた王は、親に120円の仕送りを受けていたが
(p204)、19年に東大に合格した後も生活は苦しく「父からの送金は120円だったので生活は苦しかった。外食券をもらって外で食べるのだが、2食分食べても腹いっぱいにならなかった」(p207)と書いている。

 

 備考2)『隣組と戦争』創価学会青年部反戦出版委員会
仙台市 志栄氏 20年4月の仙台空襲の後
「一か月の生活費が当時300円です」(p15)

宮城県桃生郡 菊池つぎを

昭和19年ころから)「物価はどんどん上がり」(p103)

 

 備考3)『戦争を知らない世代へⅡ㉑佐賀編 強制の兵站基地 炭坑・勤労報国・被爆の記録』創価学会青年部反戦出版委員会

「深夜まで営業した理髪店」 p60~  七田廣

「杵島炭鉱の修理工場に配属されました 。 正規の鉱員の日給が一円二十銭なら 、 微用された私達は一円ほどの手当」(p64)

 

 「戦時下の私の青春」 p67~ 江頭孝子

 昭和11年 杵島炭坑の佐賀営業部 初任給18円

 のち会計課へ

昭和16~17頃 日東航機(現在のグリコエ場)へ就職決定 (勤労課 の賃金計算) 給料六十円くらい(p69)

 

 

        そのほか

 

 1)戦後の政府著作物の認識

労働基準法 上』 労働省労働基準局編 研文社、1953

「わが国の労働慣行においては古くから国籍、信條、社会的身分を理由とする差別待遇が見られ、特に太平洋戦争中には中国人労働者、台湾省籍民労働者及び朝鮮人労働者に対する内地労働者との賃金面における差別待遇が著しかった。」

労務動員について知っておくべき基本事項と基礎資料1危険な職場・炭鉱、強制動員資料

 

 

 

朝鮮人強制連行ーー労務動員を整理する

      1、 危険すぎる職場「炭鉱」

炭鉱での採炭は非常に危険な職場であって、張り巡らされた地下道に降りねばならず天井が落ちて来る落盤事故、水害、岩粉などによる「じん肺」病、ガス中毒、炭塵への引火と全焼火災、ガス爆発など死亡事故やケガと隣り合わせの仕事であった。

1939年から45年までの北海道の炭鉱のガス突出あるいは爆発事故だけでも、約14件を数える。その中には死者177人を数えた1941年の三菱美唄炭鉱ガス爆発や死者109人を数えた三菱美唄炭鉱ガス爆発が含まれている。もちろん負傷者も大量に出ている。

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(北海道保健福祉部保護課発行『北海道と朝鮮人労働者 朝鮮人強制連行実態調査報告書』p222より)

 

イウヨンは炭鉱が1930年代には機械が導入されたと述べているが、必ずしもそれは事故の減少に繋がらない。かなり機械化し、安全も考えられていた戦後の炭鉱でさえ、事故だらけなのである。この表の中で何度もガス爆発事故を起こしている北炭(北海道炭鉱汽船株式会社)は、戦後も1960年、65年にガス爆発、68年に坑内火災で、計135人が死んでいる(『全記録炭鉱』鎌田慧p42)。

大量の石炭を運搬するために、三池炭鉱にベルトコンベアーが本格的に導入されたのは1936年だが、乾燥した場所ではゴム製ベルトは燃えやすく簡単に火が付き、火災が発生したという(『閉山』p29 奈賀悟)

戦時中はここにさらに別の危険が追加された。日中戦争が始まると国は企業に石炭の増産を命じたが、三菱美唄炭鉱ではその割り当てを達成するために、安全性を無視してドベラ(坑道の側面)を削るように指示が出た。また発破3本ごとに散水して炭塵を防止することになっていたがこれを無視して70,80本も連続して発破をかけたため作業場は炭塵がもうもうと立ったという。切羽の天盤が下がって支柱がみしみし鳴っている中でも作業は続けられた。(前掲『北海道と朝鮮人労働者』p256~261)

田川警察署特高主任であった満生重太郎はこう述べている。「炭鉱では普通でも坑内事故が多いのに、戦争の末期になると資材が欠乏して坑木さえ手に入らなくなった。落盤事故などでケガする朝鮮人が多くなりましたからね。・・・保安を手抜きする小さい炭鉱ほど死亡率が高かったですよ」(『消された朝鮮人強制連行の記録』林えいだい豊洲炭坑」p223)

麻生商店愛宕炭鉱労務係・野見山巍(のみやまたかしはこう証言している。「朝鮮人はほとんど坑内で働きました。戦時中は無理な掘り方をしたので落盤事故で犠牲者がずいぶん出たですな」
(『朝鮮人強制動員関係資料1』「東北地方朝鮮人強制連行真相調査団聞書 福島県山形県関係」57)

無理なノルマ達成が事故につながったようだ。

高松炭鉱第2抗共安隊隊長をしていた伊藤秋蔵も無理な出炭が事故につながりやすいことを述べている。「大出し日には 、普通の出炭の約倍の函出しになるからね 。今日は体の調子が悪いから 休みたいといっても 、区の外勤の労務係が行って 、「今日 は 大 出し日じゃ、休む ことはならん 」と呼び出すんです 。 大出し日は月に一、二回で、最後には週に一回 となりました 。 普通の採炭でもきついのに、翌朝まで残業を続 けるから 、体力も限界に来て、注意が散慢になっているから事故が起こりやすかった。大出し日になると朝から気分的に嫌で 、あ―あと溜め息が出ましたよ」(『消された朝鮮人強制連行の記録』林えいだい「日炭遠賀鉱業所」p555~556)

ノルマ達成のため、15時間を超える労働も当たり前であり、『戦争を知らない世代へⅡ㉑佐賀編 強制の兵站基地 炭坑・勤労報国・被爆の記録』p115、など複数の日本人の証言もある。

1944年、三菱美唄炭鉱の大爆発では、109人(内氏名が確認された朝鮮人71人)が死んでいるが、その責任は一体どこにあるのだろうか?

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(北海道保健福祉部保護課発行『北海道と朝鮮人労働者 朝鮮人強制連行実態調査報告書』p255より)災害回数のピークは1944年、死者数も断トツに多い。

 

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(北海道保健福祉部保護課発行『北海道と朝鮮人労働者 朝鮮人強制連行実態調査報告書』p222より)*変死や病死の中にはリンチ殺害が含まれている

 

 

炭鉱における朝鮮人の死因の8割以上が事故死である。こうした炭鉱の危険さや納屋制度の暴力性、それに引き換え賃金の安さなどの悪条件は戦前からよく知られていたので、炭鉱は万年の人手不足に陥っていた。朝鮮の人達が大量に戦時動員されたのはそういう仕事だったのである。

*貝島大之浦炭鉱が、朝鮮納屋を廃止したのは、1940年。納屋頭は労務係となった。
『消された朝鮮人強制連行の記録』林えいだいp71)

 

       2、望まぬ職場に連れていかれるということ

「監獄部屋」の異名をとっていた炭鉱、鉱業の3K職場は、労務動員がはじまる1939年よりも以前から人手不足であり1937年10月警察当局は、朝鮮人求職者が炭坑の求人に応じようとしないことを報告し、内務省は労働条件の改善を炭鉱経営者に要請していたが、改善されることはなかったという。労働科学研究所「炭鉱における半島人労務者」/『朝鮮人強制連行』p37外山大)

元日炭高松炭鉱の労務係長・野村勇は、炭鉱の募集について「炭鉱というところは非常に危険な職場で、他の産業に比べて集まりが非常に悪く、呼びかけても敬遠されました」と述べている。(『消された朝鮮人強制連行の記録』林えいだいp485)

強制連行されたわけではないが、九州の炭鉱で14年間働いた宋甲得は「炭鉱で働く人はいなかった」「炭鉱には人が集まらなかったようだ」と述べている。(『百万人の身世打鈴』p418)

一方、内地の炭鉱が、朝鮮人を連れてきて安い賃金で酷使したことは、総督府も知っていた(『朝鮮日報』1937-6-27/『朝鮮人強制連行』p35外山大)

労務動員された朝鮮人が連れていかれたのは、6割以上がこうした3K職場炭鉱であり、待っていたのはタコ部屋的な酷い扱いだった。金賛汀の採談した『証言 強制連行』p15-16の慶尚北道に住んでいた金達善の話によると、1941年ころになると募集に応じた人の手紙もあり 「死ぬほどつらい思いをする」という噂が流れていて、「日本に行きたいという人はほとんどいなくなっていた」という。 

 

*「ほとんどいなくなった」であり、若干はいたであろうことは注目しておく必要がある

 

1939年、朝鮮半島旱魃が襲い、不作だったので生活に困り、労務動員に喜んで応じる人もいたがすぐにその波は終わり、労務動員計画初年度がはかばかしくない状況に、石炭業界が厚生省を通して圧力をかけ、1940年3月26日朝鮮総督府は『昭和15年労務動員計画設定に至る迄の募集による朝鮮人労務者の移住に関する件』を出した。これによると「特に石炭産業に」「内地及樺太移住に関し」「動員計画促進の措置を講ずるものとする」となっている。(前掲『北海道と朝鮮人労働者』p52~53より)

 

こうして「促進」された労務動員ではあったが、成績は依然はかばかしくなく、一方では密航や縁故渡航は増加した。そこで総督府警察は密航の取り締まり強化に動いた。

 

*1942年にも、旱害が襲い一時的に応募者が増えた。200名の割り当てに倍に達する応募(朝鮮総督府警保局『経済治安週報』68号)や福岡県八幡製鉄所の130人の募集に180名の応募があったという(朝鮮総督府警保局『経済治安週報』57号)。

これには理由として「農産物の全部を供出し空腹で仕事にならぬ、内地の炭坑なども配給量の少ないことは知ってい るか確実に配給を受けられるから応募したと漏らす者22名、全く収支か合わないのに官憲は農民ば かり絞りとるとする13名、農村にて働いても家計は維持できない.どこで働いても同じだから行ってみたいという31名、諸物価が高騰し営農費は嵩むのみ、農産品はやすく、したかって肥料代などが借金になってしまう.これを返済する為に内地で働く考えであると言う者13名」だという。要するに生活できないから行くというわけだ。

しかしいずれも一時的また局所的現象と言える。

 

 

 合法的な縁故渡航者が選んだ職場の75%は、工場に集中し、17%が土木建築、炭鉱・鉱山は合わせてもわずか、8%に過ぎない。朝鮮半島の人々にとって炭鉱・鉱山がいかに人気がない職場であるかが次の表から分かる。

 

A)労務動員によらない縁故渡航労働者が選ぶ職場の92%が、炭鉱鉱山以外であった

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(前掲『北海道と朝鮮人労働者』p54より)

 

B)労務動員で動員された朝鮮人の75%強が炭鉱鉱山に動員された。

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      (前掲『北海道と朝鮮人労働者』p55より)

            

          3、動員時における強制・拉致

労務動員は、39年9月からの募集に始まったがすぐに壁にぶつかった。そこで42年からはより官憲の関与を深めた官斡旋方式の動員が始まった。それもまた抵抗が激しくなりノルマを達成するのが難しくなったので、44年9月からの徴用がはじまった。こうして最初から政府の労務動員計画にはじまった動員だが、官憲の関与が深まるにつれ強制性も強まり、夜襲、誘出、人質的掠奪拉致がなされるようになる。こうした動員の実態には様々な資料と証言がある。

動員時の強制資料1)

例えば、鎌田沢一郎 カマダ サワイチロウ(元宇垣総督政策顧問、当時総督府機関紙「京城日報」社社長)は「もつともひどいのは労務の徴用である。戦争が次第に苛烈になるに従って、朝鮮にも志願兵制度が敷かれる一方、労務徴用者の割当が相当厳しくなつて来た。納得の上で応募させてゐたのでは、その予定数に仲々達しない。そこで郡とか面とかの労務係が深夜や早暁、突如男手のある家の寝込みを襲ひ、或ひは田畑で働いてゐる最中に、トラックを廻して何げなくそれに乗せ、かくてそれらで集団を編成して、北海道や九州の炭鉱へ送り込み、その責を果たすといふ乱暴なことをした。但(ただ)総督がそれまで強行せよと命じたわけではないが、上司の鼻息を窺ふ朝鮮出身の末端の官吏や公吏がやつてのけたのである。」(鎌田沢一郎『朝鮮新話』1950)

と南次郎総督時代の事を書いている。「寝込みを襲ひ、或ひは田畑で働いてゐる最中に、トラックを廻して何げなくそれに乗せ、かくてそれらで集団を編成して、北海道や九州の炭鉱へ送り込」
んだというのだ。

*(南次郎 第七代総督=1936年(昭和11年)8月5日~1942年(昭和17年)5月29日)(小磯國昭 第八代総督= 1942年(昭和17年)5月29日 ~1944年(昭和19年)7月22日)(阿部信行 第九代総督=1944年(昭和19年)7月24日 ~1945年(昭和20年)9月28日

これに対して、鄭大均氏は「この下りは強制連行論者によく引用される箇所ではあるが、傍線部分が引用されることはまずない(たとえば後述する『朝鮮人強制連行の記録』70頁)」と朴慶植を名指しで批判している。 (鄭大均 『在日・強制連行の神話』p112)

「引用される箇所」というのは上記「総督がそれまで強行せよと命じたわけではないが、上司の鼻息を窺ふ朝鮮出身の末端の官吏や公吏がやつてのけた」の部分である。

しかしこれは、引用しなくても特に問題があるとは思えない。なぜならすでに複数資料によって総督府の官僚たちが決して無罪でないことは明かだからだ。

例えば、総督府鉱工局労務課事務官の田原実は「半強制」を認識していたばかりではなく、「なおも強化する」ことを述べている。

(後述 終戦前後の朝鮮経済事情』では「有志で行く者は一人もない。」「それでトラックを持って行き、巡査を連れて行って、村からしょっぴいて来る」と回想している。)

動員時の強制資料2)

『大陸東洋経済』1943年12月1日掲載「座談会 朝鮮労務の決戦寄与力」 以上 外村大研究室より http://www.sumquick.com/tonomura/data.html )(座談会開催は 1943 年 11 月 9 日)

朝鮮総督府鉱工局労務課事務官の田原実は、同じく朝鮮総督府の文書課長であった山名酒喜男や朝鮮無煙炭労務主任今里新蔵らも出席する座談会で、

「従来の工場、鉱山の労務の充足状況を見ると、その九割までが自然流入で、あとの一割弱が斡旋だとか紹介所の紹介によっています。ところが今日では形勢一変して、募集は困難です。そこで官の力-官斡旋で充足の部面が、非常に殖えています。ところでこの官斡旋の仕方ですが、朝鮮の職業紹介所は各道に一カ所ぐらいしかなく組織も陣容も極めて貧弱ですから、一般行政機関たる府、郡、島を第一線機関として労務者の取りまとめをやっていますが、この取りまとめがひじょうに窮屈なので仕方なく半強制的にやっています。そのため輸送途中に逃げたり、せっかく山に伴われていっても逃走したり、あるいは紛議を起こすなどと、いう例が非常に多くなって困ります。しかし、それかといって徴用も今すぐにはできない事情にありますので、半強制的な供出は今後もなお強化してゆかなければなるまいと思っています。」とのべている

総督府鉱工局労務課事務官が「仕方なく半強制的にやっています」「半強制的な供出は今後もなお強化してゆかなければなるまいと思ってい」るのだというのだから、総督府は「半強制」を知っていたし、今後の強化を謀っていたのである。総督府はすでに見てきたように労務動員に協力した。また各郡や面に割振りした。割振られた各郡や面ではそのノルマを果たすために、強制的な行動をとった。それを担当の官僚たちも知っていた。

 

動員時の強制資料3)http://www.sumquick.com/tonomura/data/191025.pdf

 

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動員時の強制資料4)厚生事務次官松崎芳「勤労局長宛復命書」19450108

http://www.sumquick.com/tonomura/data/191025.pdf
「内地渡航を忌避する傾向」「面の人々は徴用を嫌って労務係を目の敵のように考えています」

原因は「送金僅少または皆無」「安否を確かめ得ず」

 

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動員時の強制資料5)「半島人移入雇傭ニ関スル件」1939-9-22『住友鉱業株式会社歌志内鉱業部史料』(北海道立図書館所蔵)

 住友鉱業株式会社歌志内鉱業部社員

「募集取締規則に基づく各社の募集従事者による募集ということになって居るが実務は・・・朝鮮官憲によって各道各郡各面に於いて強制供出する手筈になって居る・・・之を各社の募集従事者が詮衡する」

 (この史料は「朝鮮人強制連行方法とその強制性」守屋敬彦『季刊 戦争責任研究』2006年春号、朴慶植『戦時強制連行・労務管理政策(1)』所収P298-299などに掲載されている。)

 

動員時の強制資料6)1944年4月13日の《朝鮮総督府官報》

田中武雄(政務総監)の訓示

 

「官庁斡旋労務供出の実情を検討するに、労務に応ずべき者の志望の有無を無視して漫然下部行政機関に供出数を割当て、下部行政機関もまた概して強制供出を敢てし、かくして労働能率低下を招来しつつある欠陥は断じて是正せねばなりません」

 

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動員時の強制資料7)

日本炭鉱労働組合運動史編纂委員会編『日本炭鉱労働組合運動史第三集』(「昭和三四年春までの常磐地方並ひに全国的な炭鉱労働運動―常磐におけろ座談会記録」 昭和三三年四月)

 

「◇~朝鮮人労働者をひっぱってきた経過をもう少し話しますと、国の方の方針として労務者が足りない。でまあ朝鮮人労務者を積極的に募集しろということになり、朝鮮人の受け入れをするという炭坑は朝鮮人専門の募集人を任命し、これを朝鮮に派遣して一応募集の形をとって現地からひっぱって来たんですね。

◇~いや向うで徴用になっていたんだ。徴用したのを向うで集結して、それを労務係がうけとりに行ったんだ。」

 

「◇~今、一条さんの言ったことを具体的に経験したんですが私も実は朝鮮で炭坑の労務の募集係をやっとったんです。どういう経路でやるかというと、日本と同じだったんです。朝鮮の労務者は南鮮しかいないんですね。北鮮は工業地帯だからほとんどいない。すると南鮮では各道の道庁に常磐炭砿から何名ほしいからよこせと行く。と、道庁ではどこの郡に一番遊んでいるのがを知つているので郡に行く。郡から又村(面ということです)に夫々お前の所から何名というように命令する。すると、面長さんは大概日本人なんです。すると面長は責任を以って強制的に何月何日までにその人数をかりたてるんです。その家の長男であろうが何が構わない。それでこちらから日本の募集人が募集の書類を持っていくと、絶対です。募集係はそれを引率するだけです。ただ途中汽車からとびおりるのが多くてね。そういうわけだから、集まるわけです。

◇~大東亜戦争につつこんで男手がだんだん少くなると職業紹介所でも炭坑に人員の割当てをやったですね。職業紹介所から私何名か貰って来たおぼえがある。」(p26)

 

 

動員時の強制資料8)

終戦前後の朝鮮経済事情』大蔵省官房調査課金融財政事情研究会 1954年

(1937年から45年まで財務局長であった水田直昌の話、大蔵省官房調査課員が採談した)

「内地に連れられて行ったら生きているのか死んでいるかわからぬ…〔戦争中、石炭は〕みんな朝鮮人が掘っておった。ですから、朝鮮人労務なかりせばそれはできなかったわけです。だから絶対必要なものだったのです。しかしこれも有志で行く者は一人もない。何となれば、日本に行ったらどうなるかわからぬということで、結局行くのはいやだ…それでトラックを持って行き、巡査を連れて行って、村からしょっぴいて来るわけです。そういうことをしたわけです。…一般の民衆は、米をとられ、人間をとられ、真鍮の食器を取上げられて戦争をのろう気持ちが強い、それを警察の力でまあまあ何とかやっていました。」

 

 

動員時の強制資料9)

「復命書」

命を受け、内務省管理局嘱託の小暮泰用が、朝鮮ヘ出張し作成した調査報告書

1944年7月31日、管理局長竹内德治宛

 

(ハ)、動員の実情

  徴用は別として其の他如何なる方法に依るも出動は全く拉致同様な状態である。

  其れは若し事前に於て之を知らせば皆逃亡するからである、そこで夜襲、誘出、其
の他各種の方策を講じて人質的掠奪拉致の事例が多くなるのである、何故に事前に知
らせれば彼等は逃亡するか、要するにそこには彼らを精神的に惹付ける何物もなかった
ことから生ずるものと思はれる、内鮮を通じて労務管理の拙悪せつあく)極まることは往々にして彼等の身心を破壊することのみならず残留家族の生活困難乃至破滅が屡々
(しばしば)あったからである。

  殊に西北朝鮮地方の労務管理は全く御話にならない程惨酷である、故に彼等は寧ろ
軍関係の事業に徴用されるのを希望する程である。

  斯くて朝鮮内の労務規制は全く予期の成績を挙げてゐない、如何にして円満に出動
させるか、如何にして逃亡を防止するかが朝鮮内に於ける労務規制の焦点となってゐる
現状である。

 

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恐ろしい事だがこの報告書には、労務動員された結果、家庭が破壊される様子が描かれている。



 9)外交史料館茗荷谷文書I59

「官斡旋ハ徴用ニ準ジ官庁ノ責任ニ於テ動員スルモノナリ」(1944年当時の内務省管理局民政課「朝鮮労務事情」)

 

 

 

イ・ウヨン発言集

 

反日種族主義』の著者の中でもっとも露出が激しかったのは、西岡力の親友だともいうイウヨンであろう。

2019年7月の国連人権理事会に日本の国粋主義者たちに混ざって発言した後、 8/6 参議院議員会館で行われた集会で国連人権理事会での発言を報告をしている。(iRICH 国際歴史論戦研究所主催・https://www.youtube.com/watch?v=7il-A4rrDlE

チャンネル桜虎ノ門ニュースは言うまでもなく、フジテレビ・プライムニュース (2019年8月16日 )やテレビ朝日大下容子ワイド!スクランブル(2019年8月16日)などにも登場している。プライムニュースでは自民党新藤義孝議員と共に出演し「慰安婦は性奴隷ではなかった。少女像はそれ自体が歴史歪曲」と主張している。

 

* 新藤義孝議員=自民党衆議院議員川口市総務大臣(第2次安倍内閣)、党政調会長代理、衆議院憲法審査会与党筆頭幹事、外務委理事、党経済好循環実現委長、地方創生実行本部長代理、G空間特委長、J-NSC事務局長(初代代表)、領土議連会長(超党派日本会議国会議員懇談会 · 神道政治連盟国会議員懇談会 · みんなで靖国神社に参拝する国会議員の会 · 創生「日本」(副幹事長); 北朝鮮に拉致された日本人を早期に救出するために行動する議員連盟拉致議連)・・・極右議員の一人である

 

 

産経新聞日本会議自民党関係議員の宣伝誌のようになっている事は知られているが、2019年ころには、グループのフジテレビも自民党極右や日本会議の広報テレビになった感がある。新藤義孝はしばしばBSフジ「プライムニュース」に登場し、櫻井よしこらと韓国非難を語っている。日本会議に関係が深い櫻井よしこも「プライムニュース」の常連である。

 

     《新藤義孝登場「プライムニュース」一覧》

2019年

8月16日午後8時~BSフジ「プライムニュース」(ー韓国人が訴える徴用工「韓国の歪曲」日韓歴史認識の溝と闇  徴用工・慰安婦竹島

www.facebook.com

9月8日午前7時30分フジTV「日曜報道THEPRIME」(日韓関係)

10月7日午後8時~BSフジ「プライムニュース」(日韓関係)

11月4日(月)午後8:00~フジ 「プライムニュース 」(日韓関係)

11月10日 午前7時30分フジTV「日曜報道THE PRIME 」(櫻井よしこと日韓関係)

12月5日午後8時~BSフジ「プライムニュース」(日韓関係)

2020年

1月10日午後8時~BSフジ「プライムニュース」

2月10日(月)午後8時~BSフジ「プライムニュース」

3月13日 午後8時~BSフジ「プライムニュース」

4月2日(木)午後8時~BSフジ「プライムニュース」

 

 

 

    イ・ウヨン 発言集

 

 

①2019年7月2日 国連人権理事会

 

イウヨンさんと国連に同伴した日本の国粋主義者の面々 ↓

国連 | なでしこアクション Japanese Women for Justice and Peace

 

労務動員は、帝国政府の労務動員計画に基づき、警察や面役人が動員したものだが、なぜか自らの意思で日本に行ったことになっている。「奴隷的労働」についても否定しているが、これについてはこのサイトで後に言及しよう。

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「責任は韓国の歴史捏造にある」という意見

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強制連行、奴隷労働否定

 

 

②BSフジ「プライムニュース」2019年8月16日午後8時~(ー韓国人が訴える徴用工「韓国の歪曲」日韓歴史認識の溝と闇  徴用工・慰安婦竹島

 

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https://twitter.com/gik1005/status/1162339888089333761(動画あり)

 

慰安婦は性奴隷ではなかった。少女像はそれ自体が歴史歪曲」

「韓国人は絶対善、日本人は絶対悪 だから絶対悪である日本には 何をやってもいいという認識が 蔓延っているから それを我々は認める必要がある」

労務要員と関連した歴史の歪曲は 日本から始まった。 日本人は、学会・マスコミの “良心的”知識人を警戒せよ」

この「“良心的”知識人を警戒せよ」は西岡力の「反日日本人」というフレームによる敵意を引き継いだものである。西岡は自分と異なる歴史認識に対して強い敵意を示す文章を様々な著作で書いている。イウヨンは西岡と言わば盟友のような関係にある。

 

ネトウヨもこんな反応をしている。

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https://twitter.com/meguyuzu3/status/1162360416791486466

 

 

 

 テレビ朝日大下容子ワイド!スクランブル(2019年8月16日)

 

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これがおおまかなイウヨンの主張である。日本の右派(産経や西岡力等)とほとんど同じことを述べている。

 

 ④李承晩TV果たして奴隷労働だったのか?

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 「多くは一日に20時間」と朴慶植がどこで述べてるんだ?そんな文章は見当たらない。

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過酷な労働、殴る蹴る、には、目撃した日本人の証言が多くある(後述)

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証言が多数あることさえ知らないのか?

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